地域密着型特別養護老人ホーム おおまや

市原市山木にある、地域密着型特別養護老人ホームおおまやは、ユニット型(個室)と従来型(多床室)の混合とし、利用様の幅広いニーズに対応します。

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料金表(ショートステイ)

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ショートステイ料金表

介護保険給付対象サービス及び食費、居住費

令和6年8月1日現在の基本料金表(概算)です。

介護サービス費は、処遇改善加算Ⅱ・地域区分5級地を含む。

要介護1 段 階 介護サービス費 食 費 居室料 一日あたり
第1段階 844円 300円 880円 2,024円
第2段階 600円 880円 2,324円
第3段階① 1,000円 1,370円 3,214円
第3段階② 1,300円 1,370円 3,514円
第4段階 1,445円 2,066円 4,355円
2割負担 1,688円 1,445円 2,066円 5,199円
3割負担 2,532円 1,445円 2,066円 6,043円
要介護2 第1段階 926円 300円 880円 2,106円
第2段階 600円 880円 2,406円
第3段階① 1,000円 1,370円 3,296円
第3段階② 1,300円 1,370円 3,596円
第4段階 1,445円 2,066円 4,437円
2割負担 1,851円 1,445円 2,066円 5,362円
3割負担 2,776円 1,445円 2,066円 6,287円
要介護3 第1段階 1,015円 300円 880円 2,195円
第2段階 600円 880円 2,495円
第3段階① 1,000円 1,370円 3,385円
第3段階② 1,300円 1,370円 3,685円
第4段階 1,445円 2,066円 4,526円
2割負担 2,030円 1,445円 2,066円 5,541円
3割負担 3,045円 1,445円 2,066円 6,556円
要介護4 第1段階 1,101円 300円 880円 2,281円
第2段階 600円 880円 2,581円
第3段階① 1,000円 1,370円 3,471円
第3段階② 1,300円 1,370円 3,771円
第4段階 1,445円 2,066円 4,612円
2割負担 2,201円 1,445円 2,066円 5,712円
3割負担 3,301円 1,445円 2,066円 6,812円
要介護5 第1段階 1,183円 300円 880円 2,363円
第2段階 600円 880円 2,663円
第3段階① 1,000円 1,370円 3,553円
第3段階② 1,300円 1,370円 3,853円
第4段階 1,445円 2,066円 4,694円
2割負担 2,366円 1,445円 2,066円 5,877円
3割負担 3,548円 1,445円 2,066円 7,059円
【第1~4段階について】
所得に応じて、食費・居住費が減額されます。各市区町村の介護保険担当窓口にて「介護保険負担限度額認定証」の申請を行い、審査が通り、証書が発行され、施設に提示することが必要です。

介護保険給付対象サービス加算

令和6年8月1日現在の概算です。利用日数により若干の増減があります。

加算項目 加算料金 算定 備 考
1割負担 2割負担 3割負担
サービス提供体制加算Ⅰ(☆ア) 27円 53円 79円 下記いずれかの要件を満たす
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上の場合
②勤続10年以上の介護福祉士が35%以上の場合
サービス提供体制加算Ⅱ(☆ア) 22円 43円 64円 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上の場合
サービス提供体制加算Ⅲ(☆ア) 8円 15円 22円 下記いずれかの要件を満たす
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上の場合
②常勤職員が75%以上の場合
③勤続7年以上の職員が30%以上の場合
看護体制加算Ⅰ(☆イ) 6円 11円 16円 常勤の看護師を1人以上配置している場合
看護体制加算Ⅱ(☆ウ) 10円 19円 29円 常勤換算で看護職員を利用者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上、かつ、施設又は病院等の看護職員による24時間の連絡体制を確保している場合
看護体制加算Ⅲ1(☆イ) 15円 30円 45円 看護体制加算Ⅰの要件を満たし、かつ前年度又は算定日が属する月の前3ケ月間の利用総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること
看護体制加算Ⅳ1(☆ウ) 28円 55円 83円 看護体制加算Ⅱの要件を満たし、かつ前年度又は算定日が属する月の前3ケ月間の利用総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること
夜勤職員配置加算Ⅱ(☆エ) 22円 43円 64円 夜勤を行う職員が基準より1人以上
上回っている場合
夜勤職員配置加算Ⅳ(☆エ) 25円 49円 73円 夜勤を行う職員(喀痰吸引できる介護職員の配置)が基準より1人以上上回っている場合
機能訓練体制加算 15円 30円 45円 常勤専従の理学療法士等を1人以上配置している場合
認知症専門ケア加算Ⅰ(☆オ) 4円 7円 10円 認知症介護に関する専門的な研修修了者を利用者20人に対して1人以上配置し、認知症ケアに対する会議を定期的に実施している場合
認知症専門ケア加算Ⅱ(☆オ) 6円 11円 16円 認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導者研修修了者を1人以上配置し、介護職員、看護職員ごとに研修計画を作成、実施した場合
処遇改善加算Ⅰ(☆カ) サービス単位数に0.140乗じる
処遇改善加算Ⅱ(☆カ) サービス単位数に0.136乗じる
処遇改善加算Ⅲ(☆カ) サービス単位数に0.113乗じる
処遇改善加算Ⅳ(☆カ) サービス単位数に0.090乗じる

☆ア→いずれか一つ ☆イ→いずれか一つ ☆ウ→いずれか一つ ☆エ→いずれか一つ ☆オ→いずれか一つ ☆カ→いずれか一つ ☆キ→いずれか一つ

◆生活機能向上連携加算Ⅰ(☆キ) 121円 241円 361円 リハビリを行っている事業所等の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師と施設職員が共同で、個別訓練計画を作成し、ICTでの動画等で状態を把握し助言した場合
◆生活機能向上連携加算Ⅱ1(☆キ) 240円 479円 719円 リハビリを行っている事業所等の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師と施設職員が共同で、個別訓練計画を作成し、計画的に機能訓練した場合
◆生活機能向上連携加算Ⅱ2(☆キ) 121円 241円 361円 生活機能向上連携加算Ⅱ1の要件を満たし、かつ個別機能訓練加算を算定している場合
◆若年性認知症受入加算 144円 287円 431円 若年性認知症者に対し、個別担当者を定め、サービス提供を行った場合
◆認知症緊急対応加算 240円 479円 719円 認知症の症状が認められ、在宅生活困難と医師が判断し、緊急に短期入所生活介護を利用した場合(7日間のみ)
◆個別機能訓練加算 68円 135円 203円 下記すべてを満たす場合
①機能訓練体制加算の要件を満たしていること
②機能訓練指導員等が「個別機能訓練計画」を作成していること
③②の計画に基づき、理学療法士等が「機能訓練」を実施していること
④機能訓練指導員が3ケ月ごとに1回以上は利用者の居宅を訪問し、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること
◆送迎加算 221円 441円 662円 居宅と事業所の間の送迎を行った場合
◆医療連携強化加算 70円 140円 209円 下記すべてを満たす場合
①看護体制加算Ⅱを算定している
②看護職員による定期的な巡視を行っている
③主治医と連絡が取れない場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応を取り決めている
④急変時の医療提供の方針について、利用者から同意を得ている
◆看取り連携体制加算 77円 154円 231円 医師が回復の見込がないと判断した利用者に対して、利用者や家族の意思を尊重して、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員が連携を保ちながら「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った看取りをする場合(死亡日を含めて30日以内に7日を上限として算定する)
◆口腔連携強化加算 61円 121円 181円 施設職員が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り算定する
◆在宅中重度者受入加算1(☆ク) 505円 1,009円 1,513円 「ショートステイを利用している中重度者が、自宅で訪問看護サービスを利用していた場合に、該当訪問看護事業所の看護職員がショートステイ先を訪問し、健康管理等が実施された場合で」(※1)、なおかつ
看護体制加算Ⅰ又はⅢのどちらか1つを算定している場合
◆在宅中重度者受入加算2(☆ク) 500円 1,000円 1,500円 (※1)の条件を満たし、なおかつ
看護体制加算Ⅱ又はⅣのどちらか1つを算定している場合
◆在宅中重度者受入加算3(☆ク) 495円 990円 1,485円 (※1)の条件を満たし、なおかつ
看護体制加算(ⅠとⅡ)または(ⅢとⅣ)いずれかの加算も算定している場合
◆在宅中重度者受入加算4(☆ク) 510円 1,019円 1,529円 (※1)の条件を満たし、なおかつ
看護体制加算を算定していない場合
◆緊急短期入所受入加算 108円 216円 323円 居宅サービス計画外に、緊急に短期入所生活介護を利用した場合(7日(やむを得ない事情の場合は14日)を限度)
◆長期利用者提供減算(☆ケ) -36円 -72円 -108円 連続して30日以上短期入所生活介護を利用した場合31日目60日まで減算
◆連続61日以上減算(☆ケ) -38円
(-42円)

-76円
(-83円)

-114円
(-124円)

連続して60日以上短期入所生活介護を利用した場合61日目から減算
(要介護1の場合)

◆療養食加算 10円 19円 29円 療養食を提供した場合

◆→対象者のみ
☆キ☆ク☆ケ→いずれか一つ

【地域区分について】
地域区分5級地 1単位 → 10.55円 利用負担額はうち1~3割。

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